離婚とお金
離婚を決意したときには、離婚後の生活についてもよく考えなければなりません。
養育費や財産分与、慰謝料などについて合意ができなくても、離婚自体はできますが、離婚後の生活のことを考えると、これらの問題を後回しにして、離婚だけ成立させるのは、よほどのことがない限り、お勧めできません。 また、婚姻関係を継続したまま別居する場合には、婚姻費用についても考えなければなりません。
離婚に関わるお金の問題について、簡単にまとめましたので、参考にしてください。
養育費
子を養育する親が、子を監護・教育していくのに必要な費用をいいます。
その性質上、定期的に支払われる必要がありますし、子の死亡、親の収入の変動など将来的に予測不能な事情変更が生じる可能性があることから、月払いが原則とされています。もっとも、当事者間で合意ができるのであれば、一括払いの合意をすることもできます(一括払いの場合には贈与税が課せられることがあるので、注意が必要です)。
養育費の期間
成人する20歳までとするのが原則です。 両親の学歴や子どもの希望などによっては、大学を卒業するまでと決めることもありますし、逆に、高校卒業後に働き始めることが決まっているような場合には、高校卒業までとすることもあります。
養育費の金額
養育費の金額は、義務者(養育費の支払いをすべき人)の経済力や生活水準によって変わってきます。 基本的には、義務者と権利者(養育費の支払いを受ける人)の収入のバランスに応じて養育費を算定しています。裁判所では、養育費算定表を目安としています。
養育費算定表
養育費の変更
養育費の支払いは長期間に及ぶことになりますから、その間に事情が変わることもあります。 義務者が失業した、義務者の収入が激減した、権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしたなどの事情です。 基本的には、離婚時に定めた養育費の額や支払期間を変更することはできませんが、離婚時と経済事情が大きく変化したときには、養育費の減額・増額が認められることがあります。 まずは、当事者間で話し合いますが、合意が得られない場合には、家庭裁判所に減額・増額の調停を申し立てることができます。
婚姻費用
家庭において、資産・収入・社会的な地位に応じた通常の生活を維持するために必要な費用を婚姻費用といいますが、これは夫婦でお互いに分担すべきものです。 夫婦が別居した場合に、より収入が少ない方が多い方に対して、生活を維持するために必要な金銭給付を求めることができます。
別居中、離婚の協議中、調停、裁判中であったとしても、離婚が成立するまでの間は、婚姻費用の支払い義務があります。
婚姻費用の金額
夫婦の収入や資産などの事情を考慮して決めることになります。 裁判所では、婚姻費用の算定表を目安としています。
婚姻費用算定表
財産分与
当事者双方が婚姻期間中に、その協力によって得た財産を離婚時にどう清算するかの問題です。 財産分与は、この清算的な要素の他に、慰謝料的な要素、離婚後の扶養的な要素を加味することもあります。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、婚姻後夫婦で築き上げた財産です。 例えば、結婚前の財産(預貯金や結婚前に購入した家具など)や結婚後に親などから贈与されたもの、相続した遺産などは、特有財産といって、財産分与の対象にはなりません。 逆に、名義が一方のものであっても、不動産、預貯金、有価証券など、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は分与の対象となります。
財産分与の割合
財産分与の割合は、基本的には5割とされることが多いようです。 自宅があり、住宅ローンが残っている場合や一方が居住している場合には、単純に5割といっても、その清算の仕方についてはそれぞれの事情に応じて決めていかなければなりません。
慰謝料
慰謝料は、離婚によって蒙った精神的苦痛に対する損害賠償の問題です。 不貞行為や暴力・犯罪・悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合には、慰謝料が認められますが、単なる性格の不一致や価値観の違いでは慰謝料請求はできません。 よく、最初に離婚を言い出した人が慰謝料を支払わなければならないと思っている方がいますが、先に離婚を言い出したという事実のみで、慰謝料が発生することはありません。
慰謝料の金額
慰謝料の金額については、明確の基準はありません。離婚に至った経緯や子どもの有無、有責行為の程度や回数などによって決められます。
200万円ないし300万円程度が一般的ですが、相手方の資力によっても異なります。
不貞相手への慰謝料請求
不貞行為の結果、婚姻関係が破綻して離婚に至った場合、配偶者のみならず、不貞行為の相手方に対しても、慰謝料請求ができます。 ただし、婚姻関係が破綻したあとに、不貞行為が行われた場合には、慰謝料請求が認められません。 不貞については、密室で行われるため、客観的な証拠をつかむことが難しい場合も多くあります。 相手方が不貞を認めていれば問題ありませんが、否定している場合には、こちらの主張が現実的に通るのか、弁護士に相談することをお勧めします。
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