離婚後の手続について
1.離婚の届出
離婚届を役所に提出してください。本籍地以外の役所で届出をする場合には、戸籍謄本が必要になります。
調停や裁判で離婚が成立した場合には、離婚届に相手方の印鑑をもらう必要はありませんが、必要事項は記載して、一緒に提出することになります。
<注> ※旧姓に戻らない、結婚後の姓を名乗るということであれば、別途「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要になります。 ※お子さんがいない場合には、両親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのか選択してください。新しい戸籍を作る場合には、本籍地をどこにするのか、離婚届に記載する必要があります。
2.戸籍謄本の取り寄せ
離婚後の新しい戸籍謄本を取り寄せてください。
1〜2週間程度で新しい戸籍ができるようです。離婚届を提出する際に役所の方にどのくらいで、戸籍謄本をとれるか確認すると良いでしょう。
3.子の氏の変更許可審判申立
旧姓に戻らず、結婚後の姓を名乗る場合でも、子の氏の変更は必要となります。
申立をする方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をしてください。
裁判所のHPに書式や手続についての説明がありますので、参考になさってください。
4.子の氏の変更の届出
家庭裁判所から許可の審判が出たら、その審判の謄本をもって、市(区)役所に行き、氏の変更届と戸籍への入籍届を提出することになります。
離婚後の手続・届出
年金事務所への年金分割の届出
離婚成立の際に合意した年金分割については、離婚成立後、2年以内に年金事務所に届け出なければなりません。 日本年金機構のHPに詳しい説明がありますので、参考になさってください。
年金・社会保険に関する手続
離婚して扶養家族に変更があった場合には、社会保険・厚生年金について、加入者本人が勤務先又は年金事務所で変更の手続をしなければなりません。 また、離婚によって扶養家族でなくなった方は、市区町村役場で国民年金、国民健康保険の加入・変更手続をする必要があります。
一人親家庭への生活支援
一人親家庭の生活支援、優遇制度は地方自治体によって、異なります。 児童扶養手当や医療費助成、税金や国民年金等の優遇制度など、どのような制度があるのか、事前にお住まいの(もしくは離婚後お住まいになる予定の)市区町村役場に問い合わせをすることをお勧めします。
日常生活に関する手続
離婚によって、本籍、名字、住所等が変更になった場合に変更手続きが必要になるものには下記のようなものがあります。
- 印鑑証明書
- 運転免許証
- パスポート
- 預金通帳
- クレジットカード
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