離婚時の年金分割
専業主婦の方が老後に受け取れる年金は、現在のところ、国民年金の基礎年金だけです。 これに対して、夫が会社員や公務員のような給与所得者である場合には、離婚後は、国民年金の基礎年金に加えて、厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができます。
年金分割の制度ができるまでは、離婚してしまうと、専業主婦だった方は、自分の国民年金の基礎年金だけしか受給できなかったのですが、年金分割制度によって、厚生年金の納付実績を分割することができ、専業主婦だった方も厚生年金の一部を受け取れるようになったのです。
年金分割制度
年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度の2つがあります。 詳しくは、日本年金機構のホームページまたは最寄りの年金事務所にて、ご確認ください。
合意分割制度
平成19年4月1日以降に離婚等した場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。 平成19年4月1日以前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。
- 分割割合は話し合いで決めますが、2分の1を超えることはできません。
- 当事者間で合意ができない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることになります。裁判所は、3号分割制度にならい、2分の1とすることがほとんどです。
3号分割制度
平成20年5月1日以降に離婚等をした場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
分割請求手続の期限
離婚成立の際に合意した年金分割については、離婚の日の翌日から2年以内に年金事務所に届け出ることが必要になります。
年金の問題は、離婚後の生活設計に大きな影響を与えますので、離婚までに話し合いをし、きちんと手続をされた方がいいでしょう。
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