離婚と子ども
お子さんのいる夫婦が離婚する際には、親権者をどちらかに決めなければ離婚できません。 また、離婚または別居により、お子さんと離れて暮らす親は、お子さんと面会交流をすることができます。
親権について
親権とは、子どもを養育監護する身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権などの総称ですが、実質的には、お子さんと一緒に暮らし、お子さんに代わってお子さんのために意思決定をしていく権利です。
最近は、離婚に合意できても、親権を双方が主張して折り合いがつかず、離婚成立までに時間がかかるケースが増えてきています。 親権者の判断には、監護の継続性、監護の実績(主たる監護者か否か)、監護態勢、子の意向などが考慮に入れられます。近年は、母親優先原則が修正されつつあり、主たる監護者はどちらであったか、ということが重視されています。
親権は、離婚と同時に決めなければならないので、調停で親権について合意できなければ、裁判において決めることになります。もっとも、離婚が認められることが前提になりますから、離婚原因が裁判所で認められない場合には、婚姻が継続すると同時に、共同親権が継続するということになります。
面会交流について
離婚または別居により、離れて暮らすことになった親がお子さんと面会したり、手紙などで交流を持ったりする権利です。
面会が実現できない場合には、面会交流を求める調停を家庭裁判所に申し立てることができます。調停で合意できない場合には、自動的に審判に移行し、家庭裁判所が審判で面会交流について定めることになります。 近年は、この面会交流を求める調停申立が増加しています。 裁判所も、面会交流をできるだけ認める内容の審判を出す傾向が強くなっています。
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