成年後見
このような場合、成年後見制度を利用されることをお勧めします。
- * 同居親族の言いなり
- 両親が年老いて、判断能力がなくなっているのか、同居している兄弟の言いなりである。それを利用して、兄弟が両親の預金を勝手に引き出している。
- * 悪徳商法に騙された
- 一人暮らしをしている親が、訪問販売員から必要のない高価な呉服を購入したり、必要のないリフォームを行ったりしている。大事な定期預金も解約しているようなので、それをとめたい。
- * 認知症になった
- 父が亡くなり、遺産分割の話し合いをしなければならないが、数年前から母が認知症で入院していて、判断能力がない。
- * 元気なうちに安心を
- 財産が多少あるが、将来、判断能力が失われたときに備えて、信頼できる人に将来の財産管理をお願いしておきたい。
- * 知的障害のある子どもがいる
- 知的障害のある子どもの将来を少しでも安心なようにしておきたい。
知的障害のある子どもが遺産を相続したが、親族がその遺産を自由に処分している。
認知症の方や知的障害・精神障害のある方など、判断能力の不十分な方(本人)のために、補助者(成年後見人、任意後見人など)を選ぶことにより、本人の権利を守り、支援するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度を利用することにより、たとえば、判断能力が不十分な方を、悪徳商法により不当な契約をさせられることから保護したり、親族などにより財産を勝手に処分されることから保護したりすることができます。
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。
成年後見(法定後見):すでに判断能力が不十分な方のために
判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が、本人を援助してくれる成年後見人等を選任する法定後見制度を利用することになります。判断能力の程度によって、後見人、保佐人、補助人が選任されます。
任意後見制度:将来、判断能力が不十分になった場合に備えて
本人が判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分な状態になった場合における後見事務について、予め自分で選んだ任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を締結しておく任意後見制度を利用することができます。
当事務所では、成年後見のトータルサービスを行っております。

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