任意後見制度
- この先、認知症が出てきてしまったら、どうしよう?
- 子どもに頼れるのか、頼った場合、子どもとの関係をどうしたらよいのか?
- 子どもに頼りたくないけど、その気持ちを子どもが理解してくれるのか?
そんなご心配を抱いている方に、ご自身の老後をより快適に、自分らしく過ごすための方法として、ご提案したいのが任意後見制度です。
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見してくれる「任意後見人」を、公正証書を作成し、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が発症したと思った時に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらって、実際に後見が始まります。 任意後見制度では、家庭裁判所が、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を監督する任意後見監督人を選任してくれます。

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任意後見契約に弁護士が関与するメリット
弁護士に、任意後見契約の契約書作成を依頼すれば、それぞれの方のニーズに合ったものを、間違いのない形で作成することができます。
また、親族が遠方に住んでいらっしゃるような場合には、弁護士を任意後見人候補者とすることで、近くで見守ることができ、安心していただくことができますし、弁護士が任意後見人候補者となれば、公平な第三者的な立場から関与することになりますから、親族間の無用なもめ事を避けることもできます。
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