借地・借家(明渡し・立退き)
このような方のご相談をお受けしています
- 賃借人が家賃を支払ってくれないので、出て行ってもらいたい
- 相続した土地を有効活用したいが、賃借人がいる
- 地主から建物を取り壊して、土地を明け渡せと請求されている
不動産に関するトラブルは、法律的な知識がないと、思わぬ支払いを求められたり、財産をみすみす失ったりすることになりかねません。
上記のような問題を抱えてしまった場合には、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
ご自分の所有物件を賃貸する方へ
ご自分の所有物件を賃貸に出す場合、仲介業者の定型の契約書で安心していませんか。
更新時の更新料の支払いや、明渡の際の原状回復義務の範囲などについては、契約書にどのように記載しているかが非常に重要です。 貸すのは簡単ですが、賃貸借契約をトラブルなく解消し、明け渡してもらうには、最初の契約が肝心です。 特に初めて賃貸借契約を締結する方は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
家賃を滞納されてしまったら
未払い賃料を最小限に食い止めるには、素早く対応することが大切です。 3ヶ月間、家賃を滞納する人はその後も支払わないことがほとんどです。 素早く督促し、必要があれば裁判を提起することが肝要です。 当事務所では、未払い賃料請求や明渡請求事件につき、迅速に対応しておりますので、安心してお任せ下さい。
有効活用したい
賃借している物件を相続などで取得し、その不動産を有効に活用したいとお考えのこともあるかと思います。 建物の老朽化や土地・建物利用の必要性など、諸般の事情を考慮して、賃貸借契約の解約が認められる場合もあります。 高度な交渉になりますし、場合によっては裁判手続をとる必要もありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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