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(受付時間 平日9:15~16:45)
※要事前予約


 相続手続代行

当事務所では、次のような方のお手伝いをしております。

*忙しくて預貯金などの名義変更手続きができない

*不動産の名義変更をどうやったらよいかわからない

*相続人が遠いところに住んでいて、手続きがスムーズに進まない

*名義変更に必要な戸籍謄本の取得などが大変である

*遺言書があるが、遺産の全容がわからない

*遺言書があるが、今後の手続きがわからない

*相続放棄をしたいが、手続がわからない




遺産分割協議成立後、その分割協議の内容を実現するには、不動産や預貯金等の名義変更手続きなどが必要になります(相続手続)。

また、遺言の内容を実現するには、不動産や預貯金等の名義変更手続きなどが必要になります(遺言執行)。

自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で遺言書の検認や遺言執行者選任の手続が必要になります。

債務が多かった場合や資産を受け取ることを望まない場合には、相続放棄の手続が必要になります。

当事務所では、以上の相続手続または遺言執行における、煩雑な諸手続のお手伝いをしております。
信託銀行などよりご利用しやすい費用でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。



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