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Q:遺された親族の誰がどれだけ相続するのですか?
A:民法上、誰が相続人になれるか決められています。遺された親族が誰であるかによって、相続できる人とそうでない人が異なってきます。
法定相続人の優先順位は、
①配偶者、②子、③父母、④兄弟姉妹となります。
亡くなられた方に
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相続分
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配偶者と子がいる
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配偶者と子が 1/2ずつ相続
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配偶者と父母がいる
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配偶者が2/3、 父母が1/3を相続
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配偶者と 兄弟姉妹がいる
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配偶者が3/4、 兄弟姉妹が1/4を相続
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配偶者のみいる
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配偶者がすべて相続
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配偶者がなく、子・ 父母・兄弟姉妹がいる
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子がすべて相続
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Q:遺産分割協議書は、どんな手続きが必要ですか?
A:相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更、相続税の申告などすべての場面において遺産分割協議の結果が記載された遺産分割協議書、または調停調書などが必要となります。
Q:いつまでに遺産分割協議を行ったらよいのでしょうか?
A:遺産分割協議は、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、相続税の申告が亡くなってから10ヶ月以内ですから、申告が必要な方はそれまでに遺産分割協議を終えられた方がいいでしょう。目安としては四十九日経過後くらいからお話し合いを始めるのがいいかもしれません。
Q:相続分が増える制度、減る制度があるのですか?
A:
●相続分を多く配分する制度が寄与分です
亡くなった方(被相続人)の事業に従事したり、被相続人の療養看護にあたったりして、被相続人の財産の増加または維持について特別の寄与がある場合に、その寄与した部分について、相続分算定の際に考慮する制度です。
●相続分を減らす制度が特別受益です
住宅資金や開業資金などの援助を受けた相続人がいる場合、相続人間の公平のために、相続分算定の際にすでに受けた利益を考慮する制度です。
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