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 解決事例

【遺産に関する紛争調停】
父が亡くなり、姉と私が相続人です。姉から不動産の相続登記手続のためと言われて、遺産分割協議書に押印しましたが、そのときには不動産の代償金がもらえるという話だったのに、それが遺産分割協議書には記載されていませんでした。代償金をもらえるでしょうか。

遺産分割協議書に記載されていない代償金を請求するという難しいご依頼でしたが、お姉さんが代償金の支払いを認める内容のメモなどもあり、調停の中でお姉さん自身も代償金の支払いを承諾されたことから、3回の調停期日で合意に至り、ほぼ法定相続分通りの代償金を支払ってもらうことができました。




【兄弟間の相続問題】
父が亡くなり、兄と私が相続人です。父は、手書きの遺言書を遺していましたが、遺言書の内容が不明朗であったため遺産の分け方についてもめており、また、兄が遺産をすべて保管しているのですが、非常に高圧的な態度であるため、話し合いに疲れてしまいました。

ご兄弟間の感情的対立が激しく、交渉は難航しましたが、お兄さんには時間をかけて丁寧に判例や法的見解をご説明し、遺言書に明記されていない財産については遺言書全体の解釈からこちらが相続すべき財産であることをお兄さんにも納得してもらい、遺産分割協議書を作成しました。そして、その後の金融機関の解約手続等に関しても、お兄さんとのやりとり含めてこちらで手続を代行しましたので、ご本人のご負担を極力少なくして解決することができました。




【兄弟間の遺産分割調停】
父が亡くなり、姉と私が相続人です。不動産については、姉の取得割合を多くした遺産分割協議書に押印させられてしまい、金融資産については、今後の法要やお墓代だとして姉が事実上取得してしまい、渡してくれません。

不動産については、遺産分割協議書がすでに作成されているため非常に難しいご依頼でしたが、調停期日を重ねて粘り強く交渉した結果、代償金を支払ってもらうことで合意できました。金融資産についても、今後の法要費用としては不当に高額であると主張し、ほぼ法定相続分通りに分割することができました。




【兄弟間の相続問題】
父が亡くなり、兄と私が相続人です。父と兄の共有名義の不動産があることはわかっていますが、その他の財産について、父の財産を管理していた兄は、明らかにしてくれません。兄は、お金ができたら支払うの一点張りで、私に相続分を払ってくれそうにありません。

ご依頼を受け、預貯金等を調査したところ、預貯金と簡易保険金があることがわかりました。その上で、遺産分割調停を申し立てました。調停当初は、支払いを渋っていたお兄さんですが、次第に状況を理解し、ほぼ相続分とおりの支払いを受けることができました。ご依頼を受けてから1年以内のスピード解決ができました。




【お子さんのいないご夫婦の遺言作成】
夫が癌で闘病中で、余命2か月と言われています。私たちには子どもがいないのですが、相続は大丈夫でしょうか。

お子さんがいない場合、ご主人のご兄弟にも相続分があります。ただ、兄弟には遺留分がありませんので、遺言があればご相談者がすべての財産を相続することができます。そこで、すべての財産をご相談者に相続させるという遺言文案を作成し、ご主人の体調の良い時に、当職ら立会いの下、病院で公正証書遺言を作成しました。
その後、間もなくご主人は亡くなられてしまいましたが、自宅等すべての財産をご相談者名義に変更することができました。




【相続手続きの代行】
兄弟の一人が亡くなり、私たち兄弟5人が相続人なのですが、遠方に住んでいる兄弟もおり、また、相続財産に投資信託や株式などの金融資産もあり、その手続きが面倒で困っています。

ご依頼をお受けし、ご兄弟全員のご協力の下、金融資産の解約手続きに必要な書類をお預かりし、戸籍謄本等を取得し、金融機関に解約の手続きをしました。解約後、いったん、解約金すべてをお預かりし、手続き費用を控除した金額をご兄弟に等分にお支払いしました。必要書類が金融機関ごとに異なり、かなり煩雑な手続きでしたが、3か月ほどですべての解約手続きをすることができました。




【後妻からの依頼】
夫が亡くなってから十数年が経ってしまいました。不動産の名義を変更するために、相続人を調査したら、夫が再婚だったこと、先妻さんとの間で子どももいたことが初めてわかりました。先妻の子に連絡をとって、不動産の名義変更に応じてくれるようお願いしましたが、金額が折り合わず、協議がまとまりません。

相続開始から時間が経っていたので、不動産の評価や遺産の範囲の問題がありました。ひとつひとつ根拠を提示することで、相手方の理解を得ることができました。
被相続人が再婚されている場合、相続問題でもめることが多々あります。感情的になることもありますので、弁護士に依頼することで負担が軽減できます。




遺留分減殺請求】
父は不動産などを所有していましたが、腹違いの妹にすべてを相続させる旨の遺言があります。不動産の一部は、私の共有名義が入っているので、遺留分請求をするとともに、共有関係を解消したいと思います。

調査すると、遺言によって相続したのではなく、亡くなる前に名義変更していたことがわかりました。話し合いで解決すべく、遺留分減殺請求調停の申立を行いましたが、相手方が寄与分の主張をし、また不動産鑑定の結果にも従わなかったため、話し合いはまとまらず、調停は不成立に終わりました。
裁判を申し立て、裁判官の力も借りて、和解の話し合いを続け、相手方にこちらの共有持分を買い取ってもらうとともに、遺留分相当額を支払ってもらう形で解決することができました。




【遺産分割調停】
父が6年前に亡くなりました。母の判断能力がなくなったため、私が母の成年後見人となっています。父の相続人は、母と兄、姉、私の4人ですが、兄や姉と疎遠になっていて、何の話し合いをしないまま、ここまできてしまいました。父の遺産として、自宅と賃貸アパート、預貯金などがありますが、母に介護療養の費用が必要なため、遺産分割をしたいと思います。

お母さんについては、ご本人と利益相反となるため、遺産分割をするためにお母さんの利益を守ってくれる方を選任する必要がありました。遺産分割調停の申立と平行して特別代理人選任の申立を行い、特別代理人に選任された弁護士と、お兄さん、お姉さんとの間で話し合いをしました。
これまでご本人が両親の面倒をみてきたことを評価してくれ、大きな反対もないまま、ご本人が望んでいるように、他の相続人に代償金を支払うことで自宅と賃貸アパートを取得する形で解決することができました。



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