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弁護士を選ぶメリット |
相続の相談といえば、税理士・司法書士を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。
確かに、税理士は相続税申告の専門家であり、司法書士は相続登記手続きの専門家であり、それぞれの専門領域に関する法律的知識もあります。
しかしながら、弁護士との決定的違いは、弁護士は相続全般に関する法律と判例の専門家であり、裁判手続きの専門家であるということです。
例えば、遺言書の作成について税理士に相談した場合、相続税の負担がなるべく少なくなるような内容の遺言書を提案してくれることでしょう。
しかしながら、遺言書の作成にあたっては、複数の相続人がいる場合、相続人それぞれが一定の満足の得られる形でなければ、遺留分減殺請求をされるなど、相続開始後の紛争を逆に喚起してしまうこともあります。
実際、当事務所にも、そのようなご相談が寄せられています。これでは、せっかく相続人のためを思って遺言書を作成したのに、何の意味もないことになります。
また、一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成するのであれば、相続開始後に予想される紛争を念頭において、解決のための準備をしておく必要もあります。
また、遺産分割について司法書士に依頼した場合、司法書士は相続登記手続きの専門家ではありますが、遺産分割協議の専門家ではありませんから、他の相続人と合意ができなければ、結局、改めて弁護士に遺産分割協議を依頼する必要が生じ、時間と費用の無駄になってしまいます。
ですから、相続人全員が遺言書の内容について承諾しているとか、相続人全員がすでに遺産分割に合意しているという場合、すなわち相続人間で紛争が起こらない状況であれば、あとは手続きの問題ですから、税理士や司法書士に依頼されればよいと思います。
そうではない場合、他の相続人の意向に関わりなく遺言書を作成する場合や、相続人間で遺産分割協議が成立していない場合や話し合いができない場合には、紛争を予防し、紛争を拡大しないために、相続法令や判例を熟知した専門家である弁護士に依頼された方がいいでしょう。
さらに、弁護士であれば、遺産分割協議の話し合いから調停裁判手続きまで、代理人となることができますが、司法書士及び税理士は、調停裁判手続きの代理人となることはできません。
したがって、紛争が最終的に解決するまで責任を持ってご依頼を受けられるのは弁護士だけです。そして、調停裁判手続きの専門家である弁護士だけが、紛争になり得る可能性や、紛争になった場合の解決方法や解決までの見込みをきちんと説明することができるのです。
ご自身のお悩みの内容が、どの程度の紛争が予想されるものなのか、ご自身だけでは判断がつかないこともあると思います。その場合は、ぜひ一度、弁護士に相談されることをお勧め致します。