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 ■ お役立ちメモ

Q:別居中の夫が住宅ローンを支払っている住居に、妻が生活している場合、婚姻費用の算定にあたって住宅ローン支払い額はどのように考慮されますか。
A:いわゆる婚姻費用算定表は、それぞれが自分の住居費を負担していることを前提に算出されていますので、夫が妻の住居費用(住宅ローン)を支払っている場合には、公平の観点から夫が負担している住宅ローンを婚姻費用算定にあたって考慮することになります。
具体的には、夫の年収から住宅ローン支払額を控除した金額を夫の年収として婚姻費用を算定する方法や、算定表から算出される婚姻費用の金額から妻の収入に相応した住居費相当額を控除する方法などにより算出します。もっとも、住宅ローン支払額全額が婚姻費用から控除されることはありませんし、妻が無収入で夫に別居の原因がある事案では住宅ローンを考慮することが認められない場合もあります。

Q:子どもの私立学校の学費は、婚姻費用や養育費の算定にあたって考慮されますか。
A:いわゆる養育費算定表は、公立学校の学費相当額を想定して算出されていますが、当事者が子どもの私立学校進学について明示または黙示の承諾をしていた場合には、通常の養育費に私立学校の学費を考慮した加算が認められます。私立学校の実際の学費から公立学校の学費相当額を控除した金額を当事者双方の基礎収入で按分して負担する、という計算方法が主流と言われていますが、ケースバイケースでその他の方法で計算をすることもあり、審判例は様々です。

Q:離婚した夫が子どもとの面会交流を求めてきます。応じなければなりませんか?
A:離婚した理由やお子さんの年齢、状況など、事情は様々ですから、一概にはいえませんが、よほどのことがない限り、裁判所は基本的には面会交流を実現する方向で考えます。当事者間で話し合いができない場合には、裁判所の調停などを利用することになりますが、裁判所では様々なケースを見聞きしているので、そのアドバイスを参考にすることもひとつの方法かと思います。

Q:事情があり、できれば、夫と会わずに離婚をしたいと思います。公正証書を作成する代理を弁護士に依頼することができますか?
A:離婚公正証書を作成するにあたって、当事者双方が公証役場に出向くことが原則ですが、弁護士が代理をして、公正証書を作成することもできます。詳しい方法や費用は弁護士にご相談ください。

Q:児童手当などの公的手当は、養育費・婚姻費用の金額を決めるにあたって考慮されますか?
A:公的扶助は私的扶助を補充する性質のものでから、養育費・婚姻費用の算定にあたって考慮しないものとされています。したがって、養育費を受け取る側が、児童手当等を受け取っていても、そのために養育費等の金額を減らされることはありません。

Q:養育費・婚姻費用算定表を利用する場合に、自営業者の収入は、確定申告書のどこの金額を見ればよいですか?
A:算定表利用の際の自営業者の収入は、確定申告書上の「課税される所得金額」に、現実の支出がない控除項目(配偶者控除、扶養控除、基礎控除、青色申告特別控除額等)及び算定表ですでに考慮されているもの(医療費控除、生命保険料控除等)を加算したものであるとされています。

Q:養育費を一括で支払ってもらうことはできますか?
A:養育費は日々発生するものなので、月々の支払額を決めるのが原則です。
ただ、双方の合意が整えば、一括で支払ってもらう約束をすることもできます。

Q:協議離婚できそうです。約束事は書面にしておいた方が良いですか?
A:離婚においては、財産分与や慰謝料、養育費などが問題となります。離婚時にすべての支払が完了すれば、特に書面は必要ありませんが、慰謝料などが分割払いとなる場合や養育費の約束をする場合など、離婚後も支払が継続する場合には、約束事を書面にしておいた方が良いでしょう。
万が一、支払がなかった場合に、強制執行を考えているのであれば、離婚協議書を公正証書の形にしておくことをお勧めします。

Q:裁判所の調停で決めた養育費を夫が支払ってくれません。
A:裁判所の調停で養育費の金額等について決めた場合には、裁判所に申立をすれば、履行勧告といって、裁判所が夫に連絡して、履行を促してくれます。それでも、夫が養育費を支払ってくれなければ、給料の差押など、強制執行手続きを検討することになります。

Q:不貞の証拠としては、どんなものが必要なの?
A:必ずしも探偵社の調査報告書が必要なわけではありません。写真、手紙、メールのやりとり、旅行の日程表、クレジットカードの利用明細、レシート、日記、カーナビの履歴などから総合的にみて、不貞があると認められればよいのです。

Q:単独親権者死亡後、子どもの親権者は誰になるの?
A:離婚後に単独親権者になった方が亡くなった場合、もう一人の実親が当然に親権者になるわけではありません。実親が親権者になるには、家庭裁判所に親権者変更の申立をし、承認される必要があります。

Q:面会交流の頻度は?
A:お子さんのことを第一に考えて、当事者間で協議して決めます。ケースバイケースですが、以前は、裁判所の手続きを通じて決めた場合には、月1回程度とすることが一般的でした。最近では、もう少し頻繁な面会交流を定めたり、宿泊付き面会交流を定めたりする裁判例も多く出ています。

Q:離婚には応じてくれたけど、年金分割には応じてくれません。
A:離婚に伴う年金分割については、合意ができれば良いのですが、合意ができない場合でも、家庭裁判所に審判を申し立てることによって、按分割合を決定してもらうことができます。
ただし、この審判の申立は、離婚後2年以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

Q:面会交流には必ず応じなければならないの?
A:別居中もしくは離婚後の面会交流について、裁判所は子どもの健全な成長のために、必要なものと考えており、積極的に行っていく方向で考えています。子どもが非監護親との面会を嫌がっていたり、非監護親に対して恐怖心や嫌悪感をもっている場合でも、面会交流をどうしたら行えるのか考えるように、監護親に促すことが多いようです。
いったん、面会交流をすることが調停、審判などで決められると、正当な理由がないのに、その内容を実現しなかった場合には、面会が行われなかったことについて慰謝料の支払を命じられることもあります。

Q:離婚をしようと思います。旧姓に戻ったとき、子どもの名前はどうなりますか?
A:離婚をする際には、旧姓に戻るのが原則ですが、「離婚時に称していた氏を称する届出」を提出することによって、旧姓に戻らないこともできます。
旧姓に戻る場合でも離婚の際に称していた氏を称する場合でも、戸籍の筆頭者でなかった方が離婚して子どもを引き取る場合には、まず、自分の戸籍を作ってから、子どもの氏の変更手続き(家庭裁判所に「子の氏を変更する審判」の申立を行って審判を出してもらう手続)を行い、その審判書をもって戸籍の届出をすることによって、自分と同じ氏にすることができます。

Q:養育費や婚姻費用はどうやって決めるの?
A:双方の収入を基に、裁判所で作成した算定表を用いて決めます。住宅ローンや高額の学費などを負担している場合には、若干の修正が入りますが、概ね算定表の金額に従うことが多いようです。

Q:夫と別居中。生活費はもらえるの?
A:生活費(婚姻費用といいます)を請求できます。
任意で支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停(もしくは審判)の申立をすると、双方の収入に応じて支払われるべき生活費を話し合ったり、裁判所に決めてもらったりすることができます。裁判所で決めたことは、調停調書もしくは審判書という形になりますので、万が一、支払いがなかった場合には、給料の差し押さえをするなどの方法によって、強制的に取り立てることも可能です。

Q:収入のない妻は親権を取れない?
A:そんなことは全くありません。子どもをこれまで現実的に養育してきたのが母親で、その養育態度に問題がなければ、母親に親権が認められることがほとんどでしょう。もっとも、今後の生活費の目処(再就職はもちろん、親族の援助や生活保護など)をたてる必要はあるでしょう。

Q:先に離婚を言い出した方が不利?
A:よくこういうご質問を受けますが、そんなことは全くありません。ただ、離婚を強く希望している人の方が、結果的に条件を譲歩することが多いと言えるでしょう


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