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■ 解決事例 |
夫が不貞をし、別居に至ったケースで、夫から離婚調停の申立てがなされました。夫からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求となりますので、ご本人が離婚に応じない限り、離婚が認められないケースでした。
最初にご相談いただいたときは、積極的に離婚を望んでいるわけではなく、悩んでいました。別居後、お子さん二人との生活が安定してきていること、ご本人も仕事をしていることから、お子さんの学費などの目処がつけば、別居を続けているよりも夫が望んでいるときに、早期に離婚に応じたほうが良いのではないかと提案し、その方向で調停に臨むことになりました。
こちらが早い段階で離婚の意思を示したことで、夫も気分を良くしたのか、柔軟な態度を示してくれ、細かい金額の調整に少し時間がかかりましたが、スムーズに調停を成立させることができました。
最終的には、慰謝料800万円、養育費年額300万円の支払いと学資保険や自動車などの財産分与を受ける内容で合意しました。
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いつ、いくらぐらいの学費が必要となるかを計算し、こちらから養育費の金額や支払い時期について提案を出しました。提案理由を明確に示すとともに、夫の収入状況にも配慮することを心がけて提案したので、夫の理解も得やすかったように思います。養育費や慰謝料、財産分与について、概ね依頼者の希望が通る形で調停を成立させることができました。
交渉の結果、夫にはお子さんとの十分な面会交流を約束する一方で、妻の経済的な要求をほぼ受け入れてもらう内容で合意が成立し、公正証書を作成しました。ご本人は、夫と接触することに抵抗をお持ちだったので、交渉はもちろん、公正証書作成及び離婚届提出等の細かな段取りまで、弁護士がすべて夫との連絡、調整をしました。
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ご本人には、大変喜んでいただき、その後、お子さんも新しい生活に慣れ、ご本人もお仕事をしながら元気に暮らしておられること、前夫とお子さんとの面会交流も順調に行われているとのご連絡を頂きました。
妻は、夫に離婚を求めて数年前から自宅を出てアパート暮らしをしていました。ようやく夫が離婚に前向きになり、夫から離婚調停が申し立てられました。
争点は財産分与に絞られ、妻は夫が一人で居住している自宅に戻りたいと考えていましたが、夫が家を出てくれるか、また仮に家を出て行ってくれたとしても住宅ローン残金を妻が支払えるかが大きな問題でした。
何回か調停期日を重ねた結果、夫が自宅を明け渡すことに応じ、夫の将来の退職金について分与を請求しないことを条件に、多額の住宅ローン残金を夫に即時完済してもらうことで合意ができました。
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ご本人には、当初想定していた以上の成果に、大変喜んでいただきました。数年ぶりに自宅に帰ることができ、別々に暮らしていたお子さんたちも一緒に暮らし始め、ご家族での新たな生活を始められたとのことです。
同居しているご本人の親族と夫の折り合いが悪く、生活習慣の違いなどから、ご本人が強く離婚を希望していました。
お子さんはいなかったので、親権や養育費等の問題はありませんでしたが、夫はそもそも離婚にも納得しておらず、また、夫婦双方が債務者となって住宅ローンを借り入れ、お互いにその債務を保証しているといういわゆるたすきがけの住宅ローンを組んでいて、不動産をどうするか、住宅ローンをどうするかが問題となりました。
同居の親族からの出資もあって購入した不動産でしたので、ご本人と親族が住み続けたいという希望が強くありました。
このようなケースでは、どうやって相手方に不動産から退去してもらうかが一番の問題となります。この件のように、相手方が離婚に納得していないケースでは相手方に退去する理由を見出せないことから、長引くことが多くあります。
調停を申し立て、ご本人が離婚を求めている理由を訴えるとともに、いわゆるオーバーローンの状態で不動産に実質的な価値がないことを丁寧に説明し、こちらが借り換えをすることによって、相手方の住宅ローンを完済するとともに、20万円の引越し費用を負担することで、不動産の登記名義の変更にも応じてもらい、円満に退去してもらうことができました。
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不動産の名義をどちらにするのか、住宅ローンはどのように支払うのかは、離婚の際に大きな問題となります。
当初は200万円ないし300万円の解決金を支払うことも覚悟していたのですが、相手方の住宅ローンの負担を完全になくすことで、相手方の理解を得ることができました。
想定していたよりも早い時期に、離婚を成立させることができたので、ご本人から大変喜んでいただけました。
調停段階からご相談を受けていたのですが、調停自体は、ご本人が進め、不成立になった段階で、ご依頼を受けました。
訴訟提起の準備もしていたのですが、相手方が精神的に不安定であることもあり、まずは交渉で進めていくことにしました。
相手方にも代理人がつき、相手方の体調をみながら、時間をかけて少しずつ話し合いを進め、こちらから、養育費や財産分与の金額について、提案を重ねていきました。
これ以上は譲歩できないというラインや条件を相手方にも示すことで、相手方の立場に配慮しながら、こちらの希望も通すことができました。
合意した内容は、離婚公正証書にまとめました。
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ご本人と相談していく中で、相手方の性格やものの考え方を推測し、相手方にもメリットのある条件を提示することで、合意を勝ち取ることができました。
夫婦間では、相当な感情的な対立があったのですが、代理人がつくことで、双方があまり感情を表に出すことなく、円満な解決をすることができました。
単身赴任で別居していたことをもって、夫は離婚を前提とする別居が長期間継続していると主張し、性格の不一致などの理由で、離婚訴訟を提起してきました。
家を守り、懸命に2人の子どもを育ててきたご本人としては、到底納得のいくものではありませんでしたので、夫の主張にひとつひとつ事実をあげて反論していきました。
その一方で、冷静に現実を見つめて受け止めて、仕事や住居を整え、離婚に備えていきました。
この件では、離婚後の生活もさることながら、2人の子どもの学費をどのように捻出するかが大きな問題となりました。
主張立証を尽くし、本人尋問の直前で、裁判所から和解の提案がなされました。双方が和解案を出す中で、離婚後の生活についての自信もできてきて、子ども2人の学費を確保する形で和解を成立させることができました。
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夫の主張に心を乱されることが多々ありましたが、打ち合わせを重ねていく中で、離婚後の生活について、冷静に考え、前向きに進めていただくことができました。仕事を始めたばかりで、慣れない生活の中、引越し先を探したり、子どもの大学受験に向けてケアをしたり、裁判手続き中は本当に大変だったと思います。ただ、それに対応できるそのしなやかな強さがあれば、離婚後の生活も心配がないと思える方でした。
不貞をした妻が子どもを連れて実家に戻ったケースで、妻が離婚を強く希望する一方で、依頼者は、子どものために離婚を躊躇していました。依頼者が申し立てた夫婦関係調整調停(円満)と妻の申し立てた夫婦関係調整調停(離婚)がいずれも不成立となり、依頼者から婚姻費用分担の調停の、相手方から子の監護者指定、子の引渡しの審判の申立がなされた時点で当事務所に相談がありました。
子どもをどちらが監護するのかが一番の大きな問題でしたが、共働きを前提に住宅ローンを組んでいたことから、その住宅ローンの支払いをどうするのかも問題となりました。
この方のケースでは、相手方がいったんは子どもを連れて実家に戻ったのですが、その後の経過で、依頼者が子どもを預かることがあり、そのまま子どもは父である依頼者の元で生活をしていました。
監護者指定の審判においては、子の養育環境をとりまく様々な事実を聴取し、陳述書にまとめて提出するとともに、調査官調査への対応について打ち合わせを重ねました。
調査官の調査報告では、依頼者と子どもの結びつきが強いこと、及び、依頼者の下で、子どもが年相応の発育をしていることが認められ、妻の監護者指定の申立ては退けられました。
婚姻費用分担については、すぐに調停から審判に移行したため、依頼者の収入や生活状況に関する資料を整え、依頼者の主張をまとめた準備書面を提出し、妻の婚姻費用分担義務を認める判断をもらうことができました。
このように、調停、審判を経る中で、依頼者の気持ちも離婚の方向で固まっていきました。そこで、依頼者と相談し、離婚訴訟を提起することになりました。
離婚訴訟でも、親権について争われましたが、前述の調査報告書や保育園との連絡ノートなどを証拠として提出するとともに、依頼者と、依頼者の監護を補助してくれる依頼者の母(子どもの祖母)から、監護の状況や今後の監護方針などについて丁寧にお話を伺って、陳述書にまとめ、提出しました。
本人尋問を経て、裁判官から親権者は父である依頼者とするのが妥当である旨の考えが示され、妻に養育費と慰謝料の支払い義務を課す内容で、和解が成立しました。
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自宅を売却して、残った住宅ローン債務も整理しなければならず、離婚による痛手は相当のものでした。一時期、精神的に不安定になっていたこともあり、心配していたのですが、離婚成立後は、気持ちも落ち着いたのか、驚くぐらい明るく前向きになってくださいました。
最後にお子さんを連れて挨拶に来てくださったのですが、お子さんがとても明るく元気で、お父さんを信頼する様子が見てとれ、他方で、依頼者のお子さんを見る目の優しさ、暖かさに親子の絆を感じ、お二人の新しい生活に希望をもつことができました。
子どもを連れて実家に帰った直後から、夫が実家に押しかけ、警察を呼ぶ騒ぎになるなど、当初から、お子さんについての紛争性が高いケースでした。
夫からは、子の監護者指定、子の引き渡し、面会交流の調停が申し立てられ、当方からは離婚及び婚姻費用分担調停を申し立てました。調停において、夫側は、妻及び弁護士に対して過剰な個人攻撃を展開しました。これに対して、当方は粘り強く実現可能な内容での穏やかな面会交流実現を呼びかけましたが、夫側は実現不可能な面会交流条件に固執し、調停はすべて不成立となりました。続く審判において、妻側の主張を全面的に認める形で、子の監護者として妻が指定され、月に1度の面会交流、婚姻費用額が決定されました。
当方は、さらに離婚訴訟を提起しました。その訴訟手続きの中で、夫が就労中であると偽っていたことが明らかとなり、夫が尋問期日に連絡なく出頭しないという事態になりました。夫側は、このようなことから、あくまで争うとしていた姿勢を転じて、和解に応じる態度を示したため、協議をし、最終的に、妻を親権者と定めて離婚が成立しました。また、判決では実質的に解決が難しい共有マンションの清算も、夫側がマンションに抵当権を設定して借り入れをして清算金の支払いに応じたことにより、当初難しいと思われた財産分与金も獲得することができました。
本ケースは、離婚及び子どもに関するほぼすべての手続きをとることになったので、丸3年超の期間が必要となりました。しかしながら結果的には、妻側の主張がほとんど認められた上、当初予想していた以上の経済的利益を得ることができました。また、時間を経ることで、当事者双方が、お互いのお子さんに対する気持ちを理解し、面会交流についての歩み寄りが可能となりました。
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ご本人にも大変喜んでいただき、お子さんたちにも何度かお会いしていたので、離婚が成立し、3年以上のお付き合いが終わる時には、弁護士も、嬉しい反面、一抹の寂しさを覚えました。
夫は、自分名義の自宅の住宅ローンの負担が過大であるから養育費は一切支払わない、養育費を要求するなら親権を渡さないと強硬に主張し、当初は話し合いが困難でしたが、夫の不合理な主張に対して、妻は、妥協をすることなく、離婚訴訟も辞さない態度を崩さないでいたところ、裁判官も夫を説得してくれました。
最終的には夫が算定表通りの養育費を支払うことに合意し、妻を親権者として離婚調停が成立しました。当初は、離婚訴訟も視野に入れていましたが、4回目の調停期日で成立することができました。
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ご本人は、早期解決を希望されていましたので、4ヶ月で納得のいく解決ができたことに大変満足していただきました。ご本人は、すぐに就職も決まり、お子さんとの新しい生活を始められました。
長年、元妻に月額7万円の養育費を毎月欠かさず支払ってきましたが、ご本人も再婚され、お子さんが生まれたことから養育費の支払いが困難となりました。元妻の戸籍を調べたところ、元妻は再婚し、お子さんと再婚相手とが養子縁組をしていることがわかったことから、養育費の免除を求める審判を申し立てました。元妻は、代理人弁護士を立てて、自分の収入が不安定であることなどを主張して、養育費の支払いを求めましたが、裁判所から養育費の支払いを免除する決定が出されました。
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ご本人には、再婚家庭に3人のお子さんがいらして、生活が大変苦しかったのですが、これで普通の暮らしが送ることができると非常に安堵されていました。元妻と直接交渉をしても解決することは困難と思われたため、速やかに審判を申し立てました。これにより、早期解決ができたケースと言えます。
夫が女性を作って家を出て、長年にわたって別居していました。別居中も、住宅ローンは夫が負担してくれていましたが、定年退職を目前にして、夫が、これ以上、住宅ローンの負担はできないと離婚調停を申し立ててきました。それに応訴する形で、離婚の協議をすることになり、ご依頼をお受けしました。
長年、別居していたものの、依頼者である妻は、子どもたちに、仕事の都合による別居と説明していたので、離婚することに心理的な躊躇がありましたが、一方で別居が続いたこともあり、冷静に状況をみて、離婚に応じることにしました。
夫は自宅には未練がなく、名義変更には快く応じてくれたものの、妻は自身の親の介護などもあって、ほとんど収入はなく、住宅ローンをどう清算するかが大きな問題となりました。
夫から、退職金の半額相当の支払いを受けることとなりましたが、それでは、住宅ローン完済には足りませんでしたし、今後の生活を考えると残債を分割して支払っていくことは不可能でした。幸いなことに、妻と同居する二人の子どもが学生アルバイトの時代から貯金をしており、その金額が相当額に上っていたため、子どもたちが夫から不動産の持ち分を買い取る形をとり、夫が財産分与相当額と子どもたちから支払われた持ち分の代金をあわせて、住宅ローンを完済することができました。
住宅ローンの支払い方法や離婚の条件について、合意が整ったところで、夫と子どもたちの不動産持ち分の譲渡を先行させて住宅ローンを完済し、財産分与として担保権の負担のない自宅の持ち分の譲渡を受けること、360万円の慰謝料を内容とする調停を成立させて、終了しました。
夫とお子さんたちの不動産売買契約、住宅ローンの完済手続き、登記名義の変更手続きなど、処理しなければならないことが多くありましたが、夫の代理人と連携をとり、懇意にしている司法書士の力を借りるなどして、手続きを進めていきました。依頼者が、お仕事に忙しいお子さんたちに代わり、フットワーク軽く、必要書類を用意してくださったので、スムーズに手続きを進めることができました。
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過度の負担をかけてしまってお子さんたちに申し訳ないと何度もおっしゃっていましたが、最終的に名義変更が終了すると、さすがにほっとしたご様子だったのが印象的でした。お母様の介護をしながらの離婚協議で、精神的にも負担が大きかったと思いますが、いつも笑顔を絶やさず、気丈にてきぱきと行動されていて、逆に元気をいただいたような気がします。
女性を作って別居した夫と長年にわたり別居していました。別居時に、子どもたちが思春期で難しい年齢だったこともあり、依頼者は単身赴任していると説明していました。離婚を考えていましたが、長女が結婚して子どもが生まれたこと、夫の退職が近いことから、離婚を決断し、離婚調停を依頼されました。
こちらからの申立に対して、夫も観念したかの様子で対応してくれました。長年、別居していると、財産分与対象財産の詳細がわからなくなることが多いのですが、この件では、夫から通帳の写しや退職金見込額を証明する書類が提出され、スムーズに話し合いを進めることができました。
慰謝料の金額では、こちらの500万円との主張に対して、夫から200万円しか支払えないとの返答で、なかなか折り合いがつかなかったものの、夫自身にクレジットカードの負債があり、それを返済し、こちらに支払いをしたら、退職金は夫の手元に残らないという状況だったため、やむを得ず減額に応じることにしました。
最終的には、財産分与として550万円の支払いと自動車の名義変更、慰謝料として300万円の支払いを受ける内容で、調停が成立しました。
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慰謝料については、希望の金額に達することができませんでしたが、夫が早期退職を希望していたこともわかり、決断が遅ければ、退職金も使い果たされていた可能性もありました。良いタイミングで申立ができ、早期に解決ができたと喜んでいただけました。
持病がおありなので、体調も心配ですが、胸のつかえがとれたご様子で、お子さんやお孫さんに囲まれて、明るい笑顔で過ごしていただけるのではないかと思います。