遺言
死後、相続人間の紛争を予防するためには、生前に遺言書を作成しておくことが大変有効です。
相続問題を予防するには、遺言書を作成することが一番の近道ともいえます。
「うちは、家族が仲が良いから」「私の気持ちはみんなわかっていてくれるはず」「相続問題でもめるなんて」と安心している方でも、その方が亡くなると、家族の間のバランスが崩れて、紛争が始まるということが往々にしてあります。
遺言書の作成にあたっては、財産の種類や遺留分権利者の有無などによって、細心の注意が必要です。せっかく作った遺言が、かえって紛争を喚起するものであっては意味がありません。
また、作成要件も厳格であり、せっかく作成した遺言書が無効とされてしまうことも珍しくありません。
そこで、ぜひ一度弁護士に相談されることをおすすめいたしします。場合によっては、弁護士に文案作成を依頼した方がよいでしょう。
また、遺言の方式にはいくつかありますが、後の紛争をできるだけ予防するために、公証人に作成してもらう公正証書遺言によるとよいでしょう。公正証書遺言作成の際には、利害関係のない証人2名が必要ですが、弁護士に遺言作成を依頼された場合には、弁護士らが証人になることができますので、その点もメリットいえます。
次のような方には、特に遺言書作成をお勧めします。
- ■ 再婚された方
- 前妻のお子さんと配偶者との間で相続争いが生じることがあります。
- ■ 子どものいない方
- 配偶者と兄弟姉妹の間で相続争いが生じることがあります。遺言書があれば、配偶者に全財産をのこすことができます。
- ■ 主な財産が不動産である方
- 相続人の一人が相続財産である不動産に住んでいる場合や、不動産を相続人の一人と共有している場合などでは、不動産を特定の相続人が取得するには代償金の支払いが必要になりますが、代償金の工面ができないと遺産分割が難しくなります。
- ■ お世話になった方に財産を残したい方
- 遺言書があれば、お世話になった方に財産を残せます。
遺言書の形式
自筆証書遺言
遺言書の全文、日付及び氏名を、遺言をする人が自署して押印することにより作成する遺言です。
ただし、遺言書に添付する財産目録はパソコンなどで作成したものでも構いません。その場合、目録の全てのページに署名押印が必要です。
(メリット)
・ 費用がかからない
・ 何度でも内容を変更することができる
(デメリット)
・ 法定の方式にひとつでも欠ける点があると効力を生じない
・ どこに保管するのか、死後誰かが見つけてくれるかといった不安がある
・ 死後、家庭裁判所での検認手続が必要である
※ 2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました(遺言者本人が法務局に出向いて手続をする必要があります)。この場合は、死後の検認手続が不要となります。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。病院や自宅に、公証人に出張してもらって作成することもできます。
証人2人が立会い、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が署名・押印することで作成します。
(メリット)
・ 公証人役場に保管され、確実性が高い
・ 後日の紛争防止に役立つ
(デメリット)
・ 費用がかかる
・ 内容を修正することが困難
※耳の聞こえない方や口のきけない方についても、代替手段が法律上定められているので、公正証書遺言を作成することができます。
秘密証書遺言
遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。
まず、遺言書を作成、封印して、証人2人とともに公証人の面前で、自己の遺言書であることを申述します。
(メリット)
・ 遺言の内容を秘密にすることができる
(デメリット)
・ 遺言の内容については公証人が関与しないため、内容について、死後、争いになることがある
遺言作成スケジュール
ご相談から遺言作成まで2週間程度で作成できます。
1.ご相談(初回1時間無料)
ご相談の際には、@身分関係図、A財産一覧をまとめてきていただきますと、スムーズにご相談いただけます。
ご本人がご相談に来られない場合には、ご親族の方にまずご相談に来て頂くことも可能です。その場合には、後日、ご本人と面談させていただき、ご意向を確認させて頂きます。ご本人が事務所に来られない場合には、弁護士が出張致します。
2.遺言内容の確定
「誰それに全部」とか「子どもに平等に分ける」など基本の方針を決めていただき、その方針にそって、専門家の視点からアドバイスさせていただきます。
3.遺言文章の作成
遺言者の意思が明確になるとともに、亡くなったあとに問題が生じないように細心の注意を払って、遺言文章を作成します。
弁護士が作成した遺言書の文案は、公証人との打合せを経て最終的に確定します。
4.公正証書遺言の作成
公正証書を作成する場合、公証人と日時を約束して、通常は公証役場に出向いて作成します。
病院や自宅に、公証人に出張してもらって作成することもできます。
通常、30分から1時間程度で作成できます。
5.遺言執行・遺言執行代行業務
遺言においては、通常、ご親族などを遺言執行者に指定しますが、必要に応じて弁護士を遺言執行者に指定することもできます。その場合は、被相続人が亡くなったあとの遺言執行(預貯金や不動産の名義変更手続等)を弁護士が行います(遺言執行業務)。
また、ご親族が遺言執行者の場合にも、遺言執行の具体的手続き(預貯金や不動産の名義変更手続等)について、当事務所でお手伝いをしております(遺言執行代行業務)。
遺言書(公正証書による遺言以外のもの)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
なお、この検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付され、公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されます。
亡くなられた方が公正証書遺言を作成したはずだけど、公正証書の正本等が見つからないというような場合や遺言があったかもしれないけれど、詳しくわからないような場合に、最寄の公証役場に問い合わせをすることで、公正証書遺言の有無を調べてもらうことができるのです(昭和64年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言について。
なお、東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能)。
手続
● 必要書類
- 被相続人が死亡した事実がわかるもの(除籍謄本、死亡証明書など)
- 照会する方が相続人であることを証明する公文書(亡くなられた方と相続関係があることを証明する戸籍謄本など)
- 身分証明書(照会する方の運転免許証、パスポートなど)
● 手順
- 必要書類を公証役場に提出して、公正証書遺言の検索・照会手続を依頼。
- 公証役場は、日本公証人連合会に対して、被相続人の氏名・生年月日等の情報を提供し、公正証書遺言の有無や保管している公証役場の検索・照会を依頼。
- 依頼を受けた日本公証人連合会は、検索結果を公証役場に対して回答し、回答を受けた公証役場は、照会者に対し公正証書遺言の有無や保管している公証役場を知らせる。
- 照会者である相続人は、公正証書遺言が保管されている公証役場に対して公正証書遺言の謄本を交付請求する。
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