離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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婚姻費用・養育費算定表

婚姻費用・養育費の算定は、家庭裁判所において、簡易かつ迅速に婚姻費用・養育費を算定するために、研究の末に作成されたものであって、全国の裁判所で広く用いられているものです。具体的な事情により、若干の変動はありますが、概ねこの表から算定される金額を目安としています。 

算定表の見方

  1. 算定表は、子供の人数とその年齢に応じて作成されています。ご自分の家族構成に合った算定表を選択してください。
  2. 権利者(婚姻費用・養育費の支払いを受ける権利のある者)と義務者(婚姻費用・養育費を支払うべき者)の総収入(※1)を確定します。
  3. 権利者(横軸)・義務者(縦軸)の収入欄を給与所得者、自営業者の区別にしたがって選び出します。
  4. 2人の総収入が交差する場所の金額が婚姻費用・養育費となります。

※1 総収入とは

・給与所得者の場合
源泉徴収票の「支払総額」が総収入となります。
・自営業者の場合
確定申告書の「課税される所得金額」が総収入となります。
「課税される所得金額」には、税法上、さまざまな観点から控除がなされていますので、現実の支出がない基礎控除、青色申告特別控除などの金額は「課税される所得金額」に換算して総収入を算定します。
・無職の場合
就労歴や健康状態、子供の年齢や健康状態などを考慮して、働けるかどうかを考え、十分に働ける環境にあるのに働いていない場合には、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)や統計資料に基づいて、潜在的稼働能力を認定することもあります。

算定表

令和元年12月23日に公表された改訂標準算定表(令和元年版)です。
表はPDFとなっております。

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