法律相談のご予約は
045-949-5552
(受付時間 平日9:15~16:45)
遺言作成スケジュール |
当事務所では、ご相談から遺言作成まで2週間程度で作成できます。
ご相談の際には、①身分関係図、②財産一覧をまとめてきていただきますと、スムーズにご相談いただけます。
ご本人がご相談に来られない場合には、ご親族の方にまずご相談に来て頂くことも可能です。
その場合には、後日、ご本人と面談させていただき、ご意向を確認させて頂きます。
ご本人が事務所に来られない場合には、弁護士が出張致します。
「誰それに全部」とか「子どもに平等に分ける」など基本の方針を決めていただき、その方針にそって、専門家の視点からアドバイスさせていただきます。
遺言者の意思が明確になるとともに、亡くなったあとに問題が生じないように細心の注意を払って、遺言文章を作成します。
弁護士が作成した遺言書の文案は、公証人との打合せを経て最終的に確定します。
公正証書を作成する場合、公証人と日時を約束して、通常は公証役場に出向いて作成します。
病院や自宅に、公証人に出張してもらって作成することもできます。
通常、30分から1時間程度で作成できます。
遺言においては、通常、ご親族などを遺言執行者に指定しますが、必要に応じて弁護士を遺言執行者に指定することもできます。
その場合は、被相続人が亡くなったあとの遺言執行(預貯金や不動産の名義変更手続等)を弁護士が行います(遺言執行業務)。
また、ご親族が遺言執行者の場合にも、遺言執行の具体的手続き(預貯金や不動産の名義変更手続等)について、当事務所でお手伝いをしております(遺言執行代行業務)。