法律相談のご予約は
045-949-5552
(受付時間 平日9:15~16:45)
※要事前予約


 遺言の基礎知識

「うちは、家族が仲が良いから」
「私の気持ちはみんなわかっていてくれるはず」
「相続問題でもめるなんて」
と思われるかもしれません。

しかし、実際には、遺産の金額の多少にかかわらず、亡くなられた後に相続トラブルが始まるということが往々にしてあります。

しかも、それは遺言があれば、回避できたはずのトラブルです。
相続トラブルを予防するには、遺言書を作成することが一番の近道といえます。

次のような方には、特に遺言書作成をお勧めします。

■再婚された方
前妻のお子さんと配偶者との間で相続争いが生じることがあります。

■子どものいない方
配偶者と兄弟姉妹の間で相続争いが生じることがあります。遺言書があれば配偶者に全財産を残すことができます。

■主な財産が不動産である方
相続人の一人が相続財産である不動産に住んでいる場合や、不動産を相続人の一人と共有している場合などでは、不動産を特定の相続人が取得するには代償金の支払いが必要になりますが、代償金の工面ができないと遺産分割が難しくなります。

■お世話になった方に財産を残したい方
遺言書があれば、お世話になった方に財産を残せます。




遺言の方式にはいくつかありますが、後の紛争をできるだけ予防するために、公証人に作成してもらう公正証書遺言によるとよいでしょう。

■公正証書遺言とは
遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人が原本を作成・保管する遺言です。

○メリット
・公証人役場に保管され、確実性が高い
・後日の紛争防止に役立つ
・死後、家庭裁判所での検認手続きが不要である

×デメリット
・費用がかかる
・内容を修正することが容易ではない





★弁護士に遺言作成を依頼するメリット

遺言書の作成にあたっては、財産の種類や遺留分権利者の有無などによって、細心の注意が必要です。また、作成要件も厳格であり、せっかく作成した遺言書が無効とされてしまうことも珍しくありません。

遺言書の内容及び形式を間違いのない形で作成するために、相続問題の専門家である弁護士に相談されることをお勧め致します。

また、公正証書遺言作成の際には、利害関係のない証人2名が必要ですが、弁護士に遺言作成を依頼された場合には、弁護士らが証人になることができます。



HOME遺言作成遺産分割
トータルサービス相続手続代行
解決事例お役立ちメモ
事務所・弁護士紹介弁護士を選ぶメリット
相談予約弁護士費用

PCサイト >>