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 遺産分割協議の流れ

1.話し合い

相続人同士が、相続財産の分け方について、話し合いをします。亡くなった方の財産形成に貢献した場合には寄与分の主張ができますし、他の相続人が生前贈与を受けている場合には特別受益を主張ができます
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。


2.調停申し立て

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停は、中立的な第三者である調停委員2名が、双方の話を交互に聞き、歩み寄りができるように適宜アドバイスをして、合意に至るように調整してくれます。

3.審判

調停でも合意ができずに調停不成立となると、自動的に審判手続きに移行します。審判手続きでは、当事者の言い分を聞いて、審判官(裁判官)が遺産分割の審判をします。




★遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット


次のような方は弁護士に委任することをお勧めします

*相続財産がはっきりとわからない
*寄与分や特別受益を主張したい
*感情的対立があり当事者同士での話し合いが困難
*裁判所での手続きに不安がある

遺産分割協議に臨むには、相続財産をきちんと調査し、その概算額を算出し、寄与分や特別受益などの法的主張が成り立つのかを検討する必要があります。
調停審判を行う家庭裁判所は、中立の立場であり、どちらかの味方というわけではありませんから、ご自分の法的主張はご自分できちんとしなければなりません。
また、司法書士及び税理士は、調停審判手続きにおける代理人にはなれず、調停及び審判に同席できるのは弁護士だけです。遺産分割は高度に法律的な問題ですので、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
また、弁護士に委任した場合には、当事者同士で顔を合わせて直接交渉する必要がなくなりますから、交渉に伴うストレスを軽減できるというメリットもあります。



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