離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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借地・借家に関する法律メモ

アパートの1室を貸していますが、賃貸借契約期間が満了するので、出て行ってもらいたい。

建物賃貸借契約は、更新の合意がなくても、更新が原則です(法定更新といいます)。そのため、更新を拒絶するためには、期間満了の1年前から半年前までの間に、更新しない旨を借家人に通知する必要があります。その上で、更新拒絶が認められるためには、正当事由が必要とされています。正当事由としては、その不動産を必要としている事情や立ち退き料の提示などが考慮されます。実際には、いきなり裁判をするわけではなく、そういった事情を説明して、借家人と話し合いをすることになります。

アパートの借家人が家賃を2ヶ月滞納しています。契約を解除して出て行ってもらいたい。

契約書に、2ヶ月の滞納で解除できると記載している場合でも、一度は催告(滞納賃料の支払いを督促すること)が必要です。催告なしの解除が認められるには、信頼関係が破壊されたという特別な事情が必要とされています。