離婚・相続・成年後見・債務整理のご相談。女性弁護士のあおば横浜法律事務所(横浜都筑区 センター南)

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成年後見に関する法律メモ

成年後見人の報酬はどのくらいですか?

報酬額は裁判所が決定します。
親族の後見人は扶養義務の範囲内として無報酬のことも多いようです。
弁護士などが後見人になった場合の報酬は、後見事務の内容などにもよりますが、月額2、3万円程度は認められるでしょう。

成年後見人になると、本人の財産を自由に使えるのですか?(その2)

前回は、成年後見人は本人のために財産を使い、管理する義務があると述べました。では、本人のために、本人の財産をリスクのある金融商品の購入などに使ってもいいのでしょうか。成年後見人には、本人の財産を適正に管理する義務がありますので、元本割れするような投資行為は許されないとされています。

成年後見人になると、本人の財産を自由に使えるのですか?

成年後見人は、あくまで本人のために財産を使い、管理する必要があります。裁判所に定期的に報告する義務もありますから、本人以外のために財産を使った場合には、成年後見人を解任され、使ってしまった財産を返還しなくてはなりません。

後見制度は誰でも申し立てられるのですか?

申し立てできる人は、本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長などに限られています。

父が認知症になりました。成年後見人には親族はなれないのでしょうか?

なれます。成年後見の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、その方がそのまま成年後見人に選任されることが多いでしょう。ただ、親族間に対立がある場合などは、家庭裁判所が別の人物(弁護士など)を選任することがあります。

老後の生活に向けて、財産に関して、どのような準備をしておけば良いですか?

ご自身の老後をより快適に、自分らしく過ごすために、任意後見制度の利用をお勧めします。任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合の後見事務について、予め自分で選んだ任意後見人に代理権を付与する任意後見制度を締結しておくものです。<BR>
死後、残した財産の処分について特別の希望がある場合や葬儀や埋葬の方法について、ご希望がある場合には、あわせて遺言の作成もお勧めします。

後見人にはどのような人がなるのですか?

成年後見選任の申立をするにあたって、候補者を記載しますが、必ずしも、その方が選任されるとは限りません。ご本人の抱えている問題や必要とする支援の内容に応じて、裁判所が適任だと思う方を選任します。
ですから、親族を候補者としていても、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることもありますし、場合によっては法律や福祉に携わる法人が選任されることもあります。

成年後見が開始されると、本人は何もできなくなるのですか?

成年後見が開始されても、日常生活に変更はありません。例えば、食材や生活雑貨の買い物や趣味のための買い物などは自由にすることができます。実際には、月々必要な生活費を決めていくことになるでしょう。
ただし、後見の審判がおりると、一定の資格制限があるほか、選挙権が行使できなくなります。

どのような場合に、成年後見を利用した方が良いですか?

成年後見は、認知症、知的障害、精神障害などのために判断能力が不十分でない方に補助者をつけて、ご本人の生活や療養看護のために、適切に財産を管理してもらう制度です。
@ご本人が悪徳商法に騙された、A同居の親族の方の財産管理が不透明である、といった場合には成年後見の利用を検討すると良いでしょう。また、認知症の方との間で遺産分割協議をする場合にも、成年後見を利用することが必要になります。
判断能力が低下する前に、将来判断能力が低下したときに備えて、自分で信頼できる人に財産管理をお願いしておくこともできます(任意後見)。